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栗原社会保険労務士事務所

"訪問看護 開業要件緩和を"

☆国の規制を対象とした、政府の「規制仕分け」は、看護師が高齢者の自宅を訪問する「訪問看護ステーション」の開業要件について、「看護師1人でも開業できるように緩和すべきだ」と結論づた。

   政府の行政刷新会議は、6日から2日間の日程で、国の12の規制制度について、時代の変化に即していないものや国際基準と整合していないものがないかなどを、事業仕分けと同じ手法で検証する「規制仕分け」を始めた。仕分け作業は、国会議員と民間の有識者の「仕分け人」が、規制ごとに所管する省庁や民間の参考人などから説明を受け、質疑応答を行ったうえで検証する。この中で、看護師が高齢者の自宅を訪問して医療的なケアを行う「訪問看護ステーション」が取り上げられた。「訪問看護ステーション」を開業するためには、1つの事業所につき2.5人以上の看護師が必要とされており、仕分け人は、「1人でも事業所を開きたいという意欲のある看護師は多いのに、一律に認めない正当な理由は見あたらない」とか、「安全性は、ほかの事業所との連携で確保できるのではないか」と指摘した。これに対し、厚生労働省は「利用者に24時間対応するためには、安全性だけでなく、安定性の面からも1つの事業所に複数の看護師が必要だ」と反論したが、最終的に「一定の要件の下で、看護師1人でも開業できるように規制を緩和すべきだ」という結論になった。(3月6日:NHKより)