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栗原社会保険労務士事務所

主婦年金救済案、届け漏れ後も加入扱い+全額後払い容認

☆夫の退職に伴う年金の変更を届けなかった専業主婦への救済策について、厚生労働省は2日、届け出漏れした月以降を無条件で国民年金の加入期間に認める方針を固めた。そのうえで、年金の減額を防ぐため、希望者は保険料を全てさかのぼって払えるようにする。一時停止中の現在の救済策は撤回し、国民年金法の改正による救済をめざす。

 厚労相は、この案を総務相や官房長官との協議で提示。自民党など野党の協力を得るため、議員立法で成立を図る方向で調整したい考えだ。救済対象は、厚労省の推計で数十万人から100万人に上る。

 新たな救済案では、保険料を払わなくても国民年金の加入期間に算入。保険料を払った期間との合計が25年以上になれば年金は受け取れる。ただ、年金額は減るため、2年前までしか保険料をさかのぼって払えない現行法の規定を、救済対象者に限り一時撤廃する特例納付を実施。希望すれば保険料を全て納め、年金を増やせるようにする。一方、すでに年金をもらっている人については、記録を直さず、年金は減額しない。

 現在の救済策では、直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前は納付したものとみなす。厚労省は今年1月に法律の運用で始め、すでに2、331人(1月30日現在)に適用した。そのうち年金の受給手続きをした人に限り、厚労省は現在の救済策で対応する方向で検討している。(3月3日:朝日新聞より)