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☆夫が脱サラやリストラなどで会社を辞めたのに、国民年金に切り替えていない専業主婦らを対象に、厚生労働省は救済方針を決めた。切り替える届け出の漏れがあれば、直近2年間に限り記録を訂正し、保険料を請求。未納になって将来の年金額が減らないよう、2年以上前の保険料は支払いを免除する。
会社員の妻で専業主婦の場合、公的年金制度では保険料を払う必要がない3号被保険者になるが、夫が脱サラして自営業になったり、リストラで失業して無職になったりすると国民年金に加入する必要がある。パートで年収が130万円以上になった主婦も国民年金の対象になる。
厚労省は、こうした場合でも国民年金に切り替えず、3号のまま記録されている人が数十万人に上るとみている。年金相談などを通じて判明した人を対象に、年明けから記録の訂正を開始。来年10月からは夫と妻の年金記録を突き合わせ、本人に通知した上で本格的な訂正作業を進める。
ただ、過去の年金記録の誤りを機械的に訂正すると未納が多くなり、将来の年金額が減ったり、全く受け取れなくなったりする。そこで厚労省は、これから年金を受け取る人について、法律で後払いが認められている直近2年分のみ保険料の納付を求めることとした。国会では過去10年分の後払いを認める法案が継続審議中だが、成立後も2年以上前の分は免除する考えだ。
国民年金保険料は現在、月額約1万5,000円。後払いが必要になるのは最大で約36万円で、分割納付もできる。保険料を免除した期間は3号扱いとするため、夫が加入していた厚生年金などが保険料を負担することになる。また、すでに年金を受け取っている人は、記録を訂正しない方針のため、受け取る年金額は変わらない。
〈年金の3号被保険者〉厚生年金に加入する会社員や共済年金に加入する公務員といった2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収130万円未満の人が対象。現在、約1千万人いる。保険料は厚生年金や共済年金が負担し、本人負担はない。65歳からは基礎年金分(現在は満額で月6万6千円)を受け取れる。(12月31日:朝日新聞より)