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栗原社会保険労務士事務所

所得控除 上限1500万円に

☆政府税制調査会は来年度の税制改正で、サラリーマンの収入のうち一定の割合を課税対象から差し引く「給与所得控除」を見直し、控除の対象となる収入の上限を1、500万円とする方針を固めた。

   政府税制調査会は、サラリーマンなどの収入のうち、一定の割合を「必要経費」と見なして課税対象から差し引く「給与所得控除」について、収入が多ければ多いほど経費が増えるわけではないとして年収に上限を設けて、一定の額を上回る分の収入には適用を認めない方向で検討してきた。その結果、収入の上限について年収1、500万円とし、これを上回る分は控除の対象から外す方針を固めた。財務省によると、これによって年収が1、500万円を上回る人の控除額は、最大でも245万円になり、給与所得者全体の1.2%に当たるおよそ50万人の税負担が増えることになる。(12月10日:NHKより)