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☆学生時代に重い障害を負った京都府と岡山県の元学生3人が、当時は任意加入だった国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を支給しないのは違憲として、国に不支給処分取り消しなどを求めた学生無年金訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は6日、原告の上告を棄却、原告側敗訴とした2審判決が確定した。
1991年3月まで、20歳以上の学生の国民年金は任意加入だった。3人は障害を負った時点で20歳を過ぎ、未加入だったため障害基礎年金を受けられなかった。(10月6日:日本経済新聞より)