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☆日本年金機構は11日までに、結婚退職などで厚生年金の加入期間が短かった人に保険料の一部を払い戻す「脱退手当金」(現在は廃止)について、支給漏れの可能性がある約14万3,000人に「受け取っていないと思う人は年金事務所に申し出て」と呼び掛けるはがきの送付を始めた。
年金機構の管理記録上は脱退手当金をもらったことになっているのに実際には受け取っていない人の場合、記録を訂正すれば受給資格期間が延びて年金額が増えるからだ。厚労省の試算では、最大で約8,000人が記録訂正につながる可能性があるという。
年金機構は既に約6万5,000人分を発送、残る7万8,000人分も近く送る。
脱退手当金は昭和30?40年代に会社を辞めた女性が主に受給。手当金の受取額に見合う勤務期間は厚生年金の加入期間から除かれる。
機構はこれまで脱退手当金の支給漏れを約19万2,000人としていたが、その後に精査したところ約五万人減ったという。
記録を訂正するには、一定の基準を満たす人は年金事務所でできるが、加入歴を証明する資料が不足している場合は年金記録確認第三者委員会での審査が必要になる。(9月11日:東京新聞より)