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☆年金記録に漏れがあったとして、本来受け取るべき年金との差額分約327万円を2年前に受け取った男性(76)に対し、日本年金機構(旧社会保険庁)が計算ミスによる過払いを理由に約203万円の返還を求めていることが18日、分かった。
男性は「支給された金はすでに生活費に充当し、返せない」と困惑している。
男性は、旧社保庁による年金記録のずさんな取り扱いが問題になっていた2008年2月、厚生年金保険料の納付記録が28か月分漏れていたのに気づいた。
記録の訂正が行われ、同庁の社会保険業務センターが受給開始までさかのぼって再計算し、男性には1994?02年に支給された年金と、再計算後の差額約327万円が08年5月に支給された。
09年9月になって男性が、2か月分の納付記録漏れが新たに見つかったとして、旧社保庁に再修正を求めたところ、同機構から今月、過払い分の返還を請求する文書が届いた。「お詫(わ)び」と書かれた8月3日付の文書は、ミスを謝罪するとともに、過払い分は今後支給される年金から差し引くか、一括・分割での返納を提案している。
同機構などによると、再計算した際、配偶者が年金を受給していない場合にのみ加算される加給金について、男性の妻が年金を受けた期間まで加算するミスをした上に、「61万円」を「91万円」と誤入力したという。
日本年金機構は「あまりないケース」としたうえで、「あってはならない人為的なミス。大変申し訳ない。過払い分は、今後支払う年金の原資となるので、男性には返納をお願いするしかない」としている。(8月19日:読売新聞より)