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栗原社会保険労務士事務所

パートタイム労働法が改正されます

4月1日より少子高齢化、労働力人口の減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されます。

※タイム労働法の対象となる「パート労働者」とは、「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの呼称を問わず、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)に比べて短い労働者を言います。