埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日より変更が予定されています

☆在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更予定です。

 〈変更予定内容〉

  ◇60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額

     47万円から46万円へ変更予定です。(28万円の支給停止調整開始額については

    変更ありません。)

  ◇65歳以上の方の支給停止基準額

     47万円から46万円へ変更予定です。

  詳しくは、当事務所のホームページ http://www.sr-kurihara.com/ か厚生労働省の

        ホームページをご覧ください。