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☆在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更予定です。
〈変更予定内容〉
◇60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
47万円から46万円へ変更予定です。(28万円の支給停止調整開始額については
変更ありません。)
◇65歳以上の方の支給停止基準額
47万円から46万円へ変更予定です。
詳しくは、当事務所のホームページ http://www.sr-kurihara.com/ か厚生労働省の
ホームページをご覧ください。