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栗原社会保険労務士事務所

派遣解約対策、社宅提供企業に給付金 厚労省、1人月4万―6万円

☆厚生労働省は19日、契約を中途解除した派遣労働者らに、社宅などを無償で提供したり、家賃などの住居費用を支援したりした企業に給付金を支給する制度の詳細を発表した。新雇用対策の一環で、1人当たり月額4万?6万円を支給し、助成期間を6カ月までとする。契約解除で住居を失った失業者を支援し、雇用不安に歯止めをかける。12月9日にさかのぼって適用する。

 給付金を受けたい企業は契約解除した労働者の再就職を支援する計画書を作成。近くの公共職業安定所長に提出し、認定を受ける必要がある。ただ、住居支援を受ける労働者が雇用保険の被保険者であることなどを条件とする。

 雇用保険の被保険者期間が6カ月以上の労働者を継続雇用する場合に休業手当などの一部を助成しているが、6カ月未満でも支給対象とする。(12月19日:日本経済新聞より)