埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

従業員が101人から300人の事業主の方へ

☆仕事と子育ての両立のために
 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!

   次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるためには、国、地方公共団体、企業、国民が一体となって対策を進めていかねばなりません。そこで平成15年、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)が制定された。
次世代法に基づき、現在、301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出、公表、従業員への周知が義務づけられている。
平成23年4月1日からは、行動計画の策定・届出、公表・周知が、従業員101人以上の企業に義務づけられるようになる。(100人以下の企業は努力義務です)

その他詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。(12月13日:厚生労働省のホームページより)