埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

助成金申請支援

【助成金とは?】
融資とは異なり、もらいきりで、返済の必要がありません。労働者を雇用する以上は、労働保険への加入が義務つけられています。

助成金には、たくさんの種類があります。会社を新たに設立したり、事業を開始したとき、新規事業に進出するとき、労働者を新たに雇い入れるとき、福祉厚生制度の改善を行ったとき、育児や介護を支援するとき、教育研修を行うときなど、企業の様々な状況に応じて、助成金が用意されています。

《中小企業緊急雇用安定助成金》NEW
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当て若しくは賃金等の一部を助成します。


◆主な受給要件◆
 (1)雇用保険の要件を満たす事業主
 
 (2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主 
A.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期と比べて5%以上減少していること。(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可能)
 
B.円高の影響により売上高又は生産量等の回復が遅れている事業主であり、売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べて15%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主あること(大事業主については対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日、中小事業主については対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限ります。)

      (3)休業を実施する場合は、

         a.所定労働時間の全1日にわたるもの                           

         b.所定労働時間内で1時間以上行われるもの                                                                  

    c.休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
  (4)教育訓練
    a.所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの他
  (5)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと他。

◆受給額◆
 〇休業
  休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
  支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
 〇教育訓練
   教育訓練を行った場合の加算額 
   大企業   事業所内訓練 2,000円、事業所害訓練 4,000円
   中小企業 事業所内訓練 3,000円、事業所害訓練 6,000円
 
  ※1 従業員の解雇を行わない事業主に対しては助成金を上乗せ(4/5→
     9/10)しています。
  ※2 障害のある人の休業等に対しても助成金を上乗せ(4/5→9/10)
     しています。
  ※3 残日数の計算は次のとおりです。
   
前回までの残日数 ー 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日
判定基礎期間末日の対象被保険者数
なお、中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給の要件の確認が必要です。

 

【問い合わせ先】

最寄のハローワークまたは当事務所へ

  
      
〈創業・異業種進出関連の助成金〉

中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)
創業や異業種進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇い入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する。

中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
生産性向上に必要な、中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇い入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する。

受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。

高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高齢者等3人以上が共同で事業を創設し、45歳以上の高齢者等を1人以上継続的に雇用している場合、事業の創設に要した費用の一部を助成する。

介護雇用管理支援助成金
介護事業に対して新規参入、別サービス提供または支店増設等で、一定の要件を満たす労働者(特定労働者)、または併せて一般労働者を雇い入れた場合、人材確保・雇用管理制度の改善・教育訓練に係る費用の一部を助成する。


〈雇用・福利厚生関連の助成金〉

試行雇用奨励金
特定の求職者を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。

若年者等正規雇用化特別奨励金NEW
フリーター又は採用取消しされた学生等を正規雇用し、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に事業主にする。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金NEW
6ヶ月を超えて派遣社員を受け入れていた派遣先が、当該派遣社員を直接雇入れた場合に、派遣先である事業主に助成する。

中小企業雇用安定化奨励金
有期雇用契約労働者に対し、雇用管理の改善を図るため、通常の労働者へ転換する制度を設け、当該制度を利用し、通常の労働者へ転換させたときに助成する。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)改正!
高齢者や障害者などの特定就職困難者を職安、または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)改正!
65歳以上の高齢者を職安、または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。

パートタイム助成金
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、能力開発などの均衡処遇に向けた取組みを行う事業主に対して助成する。


〈雇用・福利厚生関連の助成金〉

試行雇用奨励金
特定の求職者を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。

若年者等正規雇用化特別奨励金NEW
フリーター又は採用取消しされた学生等を正規雇用し、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に事業主にする。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金NEW
6ヶ月を超えて派遣社員を受け入れていた派遣先が、当該派遣社員を直接雇入れた場合に、派遣先である事業主に助成する。

中小企業雇用安定化奨励金
有期雇用契約労働者に対し、雇用管理の改善を図るため、通常の労働者へ転換する制度を設け、当該制度を利用し、通常の労働者へ転換させたときに助成する。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)改正!
高齢者や障害者などの特定就職困難者を職安、または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。


〈雇用・福利厚生関連の助成金〉

試行雇用奨励金
特定の求職者を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。

若年者等正規雇用化特別奨励金NEW
フリーター又は採用取消しされた学生等を正規雇用し、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に事業主に助成する。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金NEW
6ヶ月を超えて派遣社員を受け入れていた派遣先が、当該派遣社員を直接雇入れた場合に、派遣先である事業主に助成する。

中小企業雇用安定化奨励金
有期雇用契約労働者に対し、雇用管理の改善を図るため、通常の労働者へ転換する制度を設け、当該制度を利用し、通常の労働者へ転換させたときに助成する。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)改正!
高齢者や障害者などの特定就職困難者を職安、または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。


〈高齢者・障害者関連の助成金〉

定年引上げ等奨励金
65以上への定年の引き上げ、または70歳以上の継続雇用制度の導入、または定年の定めの廃止を実施した中小企業の事業主に対して助成する。

障害者雇用継続助成金
事故によって身体障害者になった労働者を引き続きやとうために、障害者の設備を設置したり、職場復帰にあたって職場への適応を促す措置を講じた事業主に助成する。

障害者初回雇用奨励金(フアースト・ステップ奨励金)NEW!
障害者雇用の経験のない中小企業が、初めて身体障害者・知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に事業主に助成する。


〈育児・介護関連の助成金〉

中小企業子育て支援助成金改正!
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成されます。

両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)
従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給されます。

両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
子を養育する労働者のための短時間勤務等制度を設け、利用者が生じたときに支給されます。

両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)
育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替えまたは事業所内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業にし団体に支給されます。

両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
育児休業取得者の代替要員を確保し育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。

育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
労働協約または就業規則に育児休業制度を定め、労働者の育児休業期間中に事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を置くなった場合、助成する。

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)
事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ一定期間以上の経済的支援を置くなった場合、助成する。

介護未経験者確保等助成金
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成されます。


〈能力開発・教育関連の助成金〉

キャリア形成促進助成金
従業員に対し職業に必要な専門的な知識、技能を修得させた企業に支給される。

※詳細は各県の労働局またはハローワークにお問い合わせください。