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◇公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の3つの制度があります。
◇そして、それぞれの制度には、老後に受け取る老齢(退職)年金、病気やけがで受け取る障害年金、死亡したときに受け取る遺族年金があります。〈その他、国民年金には、寡婦年金、死亡一時金、厚生年金には障害手当金、共済年金には障害一時金があります。)
◇障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があります。
〇障害基礎年金は、国民年金、厚生年金、共済年金に共通した年金です。
自営業の人が病気やケガをしたときは障害基礎年金が支給されます。
サラリーマン(厚生年金)の人が病気やケガをしたときは障害基礎年金のほかに、障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金:国民年金,厚生年金、共済年金加入者に支給。
障害厚生年金:厚生年金加入者に支給。
●国民年金(障害基礎年金)
◇受給要件
次のすべての要件を満たせば、障害基礎年金が支給されます。
1.初診日においてア.被保険者であること。イ.被保険者であった人であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
(※初診日:障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。)
2. .初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った場合において、その治った日(ともに障害認定日という)に障害等級の1級または2級に該当すること。
3. 保険料の納付要件を満たすこと
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。(ただし、初診日が65歳以降の場合は、この特例は適用されません。)
☆障害認定時
初診日から1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※例えば、初めて医師の診察を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1から7に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
☆年金額(平成25年度)(10月から)
【1級】778,500円×1.25+子の加算
【2級】778,500円+子の加算
〔子の加算〕
第1子・第2子 各224,000円
第3子以降 各 74,600円
〇子とは次の者に限る。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過しない者または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の者
☆障害等級の例
【1級】
★両上肢の機能に著しい障害を有する者
★両下肢の機能に著しい障害を有する者
★両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
★その他
【2級】
★1上肢の機能に著しい障害を有する者
★1下肢の機能に著しい障害を有する者
★両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
★その他
●厚生年金(障害厚生年金)
☆受給要件
次のすべての要件を満たせば、障害厚生年金は支給されます。
1.傷病の初診日が被保険者である間に生じたものであること。
2.障害認定日において障害等級(1級、2級、3級)の障害の状態にあること。
3.保険料納付要件を満たしていること。
※初診日、障害認定日、保険料の納付要件は障害基礎年金と同様の考え方です。
☆障害認定時
初診日から1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態 にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※例えば、初めて医師の診察を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1から7に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
☆年金額(平成25年度)(10月から) 【1級】(報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,000円)
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(224,000円)
【3級】(報酬比例の年金額)*最低保証583,900円
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額
(平均標準報酬月額×1,000分の7.5×平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額×1,000分の5.769×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031×0.968
☆障害等級の例
【1級】
★両上肢の機能に著しい障害を有する者
★両下肢の機能に著しい障害を有する者
★両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
★その他
【2級】
★1上肢の機能に著しい障害を有する者
★1下肢の機能に著しい障害を有する者
★両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
★その他
【3級】
★両眼の矯正視力の和が0.1以下のもの
★その他
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