埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

人事労務相談

事業主様、こんなことはありませんか?



  1. 昼食を社内で取っている社員に、昼の休憩時間中に外部からの電話の取次ぎをやらせていたが、これは時間外労働ではないかと言われ、それが認められないなら取次ぎはしないと言われた。
  2. 営業係長を管理者とし、管理職手当てとして月2万円を支給。先月、20時間の残業をしたた   め残業代(時間外労働賃金)として3万円(時間単価1,500円×20時間)を要求された。管理者として残業代の支払は不要と思われるが、どうすすべきか。

今、事業主と労働者とのトラブルが増加しています。



  1. 労働基準法に示されている勤務条件は「最低基準」といわれるように、適用対象の90%は中小零細企業です。使用者と労働者は、厳しい社会情勢や様々な雇用形態に対応し、企業の繁栄・生活の安定に努力しているのが現状です。
  2. そうした中、勤務条件についてトラブルが発生した場合、解決に向けての対応を行うことも社会保険労務士の重要な仕事です。
  3. 法律的に解決することばかりでなく、「円満」に解決策を見出し使用者及び労働者のサポートを行っていきます。
  4. 最も大事なことは、トラブル発生以前の対応が大事です。お気軽にご相談ください。