埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

就業規則作成・見直し

〇正当な理由のなく無断で欠勤、遅刻を繰り返す社員を解雇したところ、「不当解雇だ!」と言われた。
〇精神的な病気を持つ社員が、出勤したりしなかったりして勤務の予定が立たずに困っている。

これは労働トラブルのほんの一例です。こんなことはありませんか?



  • 古い就業規則をそのまま使っている。
  • サンプルの就業規則をそのまま自社のものにしている。
  • 社長、総務部長以外は就業規則の存在を知られていない。

個別紛争が増加しています。権利意識の高まりとともにこの傾向は続きます。作ったままで金庫に眠っている就業規則では、会社は守れません。

「法律できめられているから」、「労使間のトラブルを防止するため」等のために就業規則を作っている。それも就業規則作成の回答のひとつではあります。

就業規則は「会社の業績を上げる」ために作成するものです。法律にあった就業規則、時代の変化にあった就業規則が必要になっているのです。

ぜひ、ヒヤリングと打ち合わせにより、お客様に合ったオリジナルの就業規則を作成いたしましょう。


  1. 就業規則の作成・届出の義務は、労働基準法により、常時10人以上(パートタイマーなども含みます。)の労働者を使用する使用者に課されています。
  2. 労働基準法の適用は「事業者」単位です。支店、工場など複数の事業所を持つ使用者は、原則として事業所ごとに届出が必要となります。
  3. 就業規則は、法令に反しない限り使用者が自由に作成することができます。就業規則は「絶対敵記載事項」(いかなる場合にも記載しなければならない事項)、「相対的必要記載事項」(定める か否かは自由であるが、定めた場合には必ず記載しなければならない事項)、「任意的記載事項」(記載するかどうか自由である事項)から成り立っています。
  4. 就業規則の作成によって労働条件がきちんと整備されている会社とすることにより、会社のリスク削減・使用者と労働者のトラブル防止等を図り会社の業績アップにつながります。