埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

労働/社会保険の諸手続き

会社設立や事業所開設、社員の採用・退職時、社員や家族に病気やケガ、出産などの際に、労働保険・社会保険の諸手続きをお手伝いします。

■労働保険とは、労働者災害補償保険(以下、労災保険という。)と雇用保険の総称です。

「労災保険」


  1. 労働者の業務上または通勤途上でのケガや病気に対して、治療費の支払や生活補償を行う保険です。また、万一、労働者が死亡した場合には、労働者の遺族に補償金が給付されます。
  2. 原則として全額会社が負担し、労働者の負担はありません。
  3. 1人でも労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業所は、原則として適用事業所となります。
  4. 労働者でない中小企業経営者・個人タクシーの運転手(一人親方という。)や、海外に派遣される労働者は海外在住のため日本の法律が適用されず、原則として労災保険の対象ではありません。これらの人達(特別加入者という。)のために、労災保険に特別加入することによって労災保険から補償される制度[特別加入者制度]があります。

「雇用保険」


  1. 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定や再就職の促進を図るために必要な給付を行うものです。
  2. 労働者が1人でも雇用している事業所は強制的に加入する義務が発生します。ただし、雇用形態によって加入できない労働者がいますので注意が必要です。
  3. 被保険者には、労働者の雇用形態、年齢等により、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者の4種類があります。
  4. パートタイマーやアルバイトで働く労働者で

■一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者および
■一年引き続き雇用されることが見込まれることに該当する者は、短時間労働被保険者として雇用保険の被保険者となります。

★新しく会社を設立したとき、新規に事業所を開設したとき、社員を採用したとき

「労働保険」


  1. 労災保険の加入手続
  2. 雇用保険の加入手続

「社会保険」


  1. 健康保険・厚生年金保険の加入手続

★社員が退職したとき

「労働保険」


  1. 労災保険は退職に際しては何の手続も必要ありません。
  2. 雇用保険資格喪失届けの提出。

「社会保険」


  1. 資格喪失届(原則として健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。)
  2. 健康保険については退職後の健康保険任意加入できる制度があります。

(退職前に被保険者期間が2カ月以上有る者が、資格喪失後20日以内に退職者の住所地を管轄する社会保険事務所または加入していた健康保険組合に加入する。原則2年間。保険料は全額自己負担。)

■ 社会保険には、健康保険・厚生年金保険・国民健康保険・国民年金・介護保険等がありますが、事業所においては健康保険・厚生年金保険を総称したものです。

「健康保険」


  1. 被保険者と被扶養者の業務外の疾病・負傷・死亡・分娩に対して保険給付を行い、被保険者等の生活の安定を図ることを目的とするものです。
  2. 法人の事業所は、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば、また個人の事業所の場合には、一定の業種の事業所で、5人以上の労働者がいる場合に強制的に加入となります。(個人事業主は加入できません。)
  3. 強制適用事業所に使用される常勤の人は、すべて被保険者となります。
  4. 保険料は毎月の給与及び賞与に対して賦課され、事業主と被保険者が半分ずつ負担し、事業主が納付します。

「厚生年金保険」


  1. 労働者の老齢・障害・死亡に対して保険給付を行い労働者及び遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とするものです。
  2. 健康保険は業務外の事由による疾病・負傷・死亡・分娩に関してのみ保険給付をするのですが、厚生年金保険は業務上発生した障害や死亡に対しても保険給付が行われます。
  3. 法人の事業所は、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば、また個人の事業所の場合には、一定の業種の事業所で、5人以上の労働者がいる場合に強制的に加入となります。

◇労働保険の加入手続きを怠っていると・・・
労働保険は、政府が管理・運営している強制的な保険です。原則として労働者を1人でも使用していれば「適用事業」となり、事業主は労働保険の成立手続(加入手続)をとり、労働保険料を納めなければなりません。また、雇用保険被保険者に該当する労働者を雇用している場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険適用事業所の設置及び被保険者資格取得等の手続も行っていただく必要があります。

事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険の加入届)を提出していない期間中に労災事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金も徴収)するほか、労災保険給付に要した費用の全部(100%)又は一部(40%)を徴収することになります(これを「費用徴収制度」といいます。)。
また、労働者が失業した場合に支給される給付について不利益が生じることがあります。