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栗原社会保険労務士事務所

24年度の年金の受取額が改正されました。

☆24年の4月(6月受取り分)より年金額が改正(少なく)されました。

 具体的には 

       1. 老齢基礎年金 788,900円 → 786,500円

   2. 障害基礎年金(1級) 986,100円 → 983,100円

    3. 障害基礎年金(2級) 788,900円 → 786,500円

      と、0.3%下落しました。

  そして、10月からはまた0.9%下落が予定されています。    

    A.物価が下がれば年金額も下げる。しかし、物価が上がって

       も年金額を上げない。― これが特例水準の年金額改定

       ルールです。ところが、現在支給されている特例水準の

       年金の中には、平成12年度から3年間、物価が下がった

       のに年金 額を下げないで据え置いた分の年金が含まれて

       います。

     B. 特例水準とは別に、過去の据え置き分も算出式に取り入れ

       た新しい算出式も、平成16年に導入しました。これを「本来

       水準」の算出式といいます。特例水準と本来水準とでは、

       特例水準の年金額の方が本来水準より、年金額は「2.5%」

        高くなります。

      C.そこで、この「2.5%」高い年金格差を平成24年10月から3年

               かけて解消することにしたのです。その始めが平成24年に行わ

               れる「0.9%」の減額措置です。