埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

人事労務ニュースを更新しました。

☆人事労務ニュースを更新しました。

 テーマは高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点です。

 まもなく夏休みを迎え、高校生をアルバイトとして雇用する企業も増えてくる時季となりました。そこで今回の人事労務ニュースでは、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点を解説しましょう。

 そもそも労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように区分しています。

 □満20歳未満の者・・・未成年者
 □満18歳未満の者・・・年少者
 □満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童

詳しくは、http://contents.sr-kurihara.com/view.php?page=news_contents

をクリックしてください。