埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

人事労務管理の基礎講座を更新しました。

☆人事労務管理の基礎講座を更新しました。

 テーマは「パートタイマーの雇用保険の加入基準」です。

 雇用保険法は平成22年4月に改正が行われ、以下の2つの要件を満たす場合は加入する必要  があるとされました。
  (1)31日以上の雇用見込みがあること
  (2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  ただし、パートタイマーであっても一般的にアルバイトと呼ばれる昼間学生(以下「学生」という)については、雇用保険法でいうところの被保険者には該当しないことから、原則として加入対象とはなりません。

 なお、詳しくは当事務所のホームページのすべて無料基礎講座をご覧ください。