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☆健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項を変更することになりました。
なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありません。
平成23年4月1日から
ア 事業所所在地の表示がなくなります。
イ 記号・番号の表示が大きくなります。
平成23年4月1日以降に発行する被保険者証から記載事項が変更となります。
すでに発行されている被保険者証の更新(差し替え)はありません。
(すでに発行済の被保険者証は従来どおり使用できます。)
事業所名称等が変更となった場合の被保険者証の差し替えは次のとおりとなります。
ア 事業所名称の変更
被保険者証の差し替えを行います。
イ 同一都道府県内での所在地変更
被保険者証の差し替えはありません。
ウ 他の都道府県への所在地変更
管轄する協会支部が変わり、被保険者証の記号などが変更となりますので、被保険者証の差し替えを行います。
(4月4日:協会けんぽのホームページより)