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☆厚生労働省から「医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について」の発表がありました。
以下の方については、 一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
(2)以下の申し立てを行った方
上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を口頭でお伝えいただければ十分です。罹災証明書等を提出する必要はありません。
(3月28日:厚生労働省のホームページより)