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東北地方太平洋沖地震の発生に伴い厚生年金保険料等の納期限の延長を行うことについて、3月13日付けで日本年金機構理事長あて通知し、公表したところですが、本日、対象地域等を正式に決定する告示を行いました。
(1) 今般の地震によって多大な被害を受けた以下の地域に所在地のある事業主の方等に対して、厚生年金保険料等(注1)の納期限の延長を行います。(別添1参照)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県(注2)
(注1) 厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども手当に係る拠出金等。
(注2) 上記の対象地域については、今後、被災の状況を踏まえて見直ししていくこととしています。
(2) これにより、(1)の地域にある事業主の方等につきましては、地震が発生した本年3月11日以降に到来する保険料等の納期限が自動的に延長されることになりました。
なお、延長後の納期限は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注1) 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めることになります。
(注2) この措置により、納期限が延長される保険料等は、「納期限が3月31日である2月分保険料等」から「延長後の納期限の前日までの間に本来の納期限が到来する月分の保険料等」までが対象となります。
(3) なお、(1)の地域にある事業主の方等で毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は行わないこととしています。
この取扱いにより3月31日に預金口座から引き落としを行わなかった保険料等については、事業主の方等に対し、4月中旬以降に別途「納入告知書」をお送りし、延長後の納期限までに金融機関の窓口で納付していただきますようお願いすることとしています。
(4) 金融機関の窓口で毎月納付されている事業主の方等にお送りする納入告知書には、(1)の地域であっても本来の納期限(2月分保険料等は3月31日)が記載されています。納期限の延長に伴い、当該納期限についても延長されることになります。
(注) 事業主の方等にお送りした納入告知書に納期限が延長したことをお知らせするチラシを同封しています。
1の(1)の地域以外の地域にある事業主の方であっても、今般の地震により財産に相当な損失(注1)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する保険料等(注2)について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。本日、具体的な取扱いを定めた通知を日本年金機構あて発出しました。(別添2参照)
(注1) 「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除きます。
(注2) 災害の発生により損失を受けた日以降に納期限が到来し、災害がやんだ日以前に納付義務が成立している保険料等が対象となります。
(注3) 1の(1)の地域にある事業主の方においても、延長後の納期限までに保険料等を納付することが困難であって、「相当な損失」を受けている場合には、申請に基づき納付の猶予を受けることができます。