埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

総務担当者のお仕事カレンダーを更新しました(4月分)

☆総務担当者のお仕事カレンダーを更新しました。(4月分)

 その他4月から下記の事項が変更になります。

 ご確認ください。

 〔1〕雇用保険料率の据え置き

    平成23年度の雇用保険料率は据え置きとなっています。

 〔2〕東北地方太平洋地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置

        事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金

   を受けることができない状態にある者については、実際に離職していなくても失業給

   付を 受給することができます。

   〔3〕東北地方太平洋地震に伴う各種助成金の支給申請期限の延長措置

      各種助成金の申請等を行っている事業所が今回の震災の影響(道路の寸断、

    書類 の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合の

    特例的な取り扱いが設けられています。

 〔4〕雇用調整助成金の支給要件に「東北地方太平洋地震の被害に伴う事業活動の

    縮小」を追加

     東北地方太平洋地震被害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小

    した場合についても雇用調整助成金を利用できるようになりました。

 〔5〕国民年金保険料の引き下げ

     4月より国民年金保険料が引き下げられ、月額15,020円となります。

 〔6〕在職老齢年金の支給停止基準額の改定について

     平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準が「47万円」から「46万円

   」に改定されました。

 〔7〕一般事業主行動計画の策定・届出(従業員数101人以上300人以下の事業主)

     4月1日より、従業員101人以上300人以下の事業主についても一般事業主

         行動計画の策定・届出義務の対象となりました。そのため、届出を行っていない

    事業主は早急に検討し、届出を行いましょう。

   ◇詳しくは、当事務所のホームページ http://www.sr-kurihara.com/ をご覧ください。