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☆企業には障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という)に基づき、常用雇用する労働者数の一定割合の身体障害者または知的障害者を雇用する義務が課せられています(以下、「障害者雇用率制度」という)。この一定割合を示す率は「法定雇用率」と呼ばれていますが、この法定雇用率が平成25年4月1日より現状の1.8%から2.0%に引き上げられることとなりました。
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